かつて介護保険制度が出来る前には、デイケアというのは医療機関が提供をするものでした。平成12年4月に正式に介護保険がスタートして、その中で通所リハビリテーションと名前を変えて、今日に至っています。
この通所リハビリテーションは、医療機関と介護老人保健施設のみが提供出来るサービスです。ただし、例外的に通所介護いわゆるデイサービスでも、理学療法士などがリハビリの提供を行う場合がありますが、あくまで例外的な取り扱いになっています。また、通所があれば訪問もあるわけで、訪問リハビリテーションも介護保険法で位置付けられるようになりました。
この通所リハビリテーションですが、医療機関での主治医からの指示に基づいてサービス提供がなされます。リハビリが必要な人に対して、また介護が必要な人が少しでも自立した行動が出来るようにと、リハビリテーションによる訓練を行います。主治医の指示に従って行いますが、場合によってはリハビリテーション科の医師が携わる場合もあるなど、様々です。また、脳血管障害たとえば脳出血やもやもや病などのように長期的に行った方が良い場合には医療機関にて行うこともありますが、要介護認定を受けている場合は原則として介護保険が適用されます。